主に自転車の罰則強化が
1・自転車運転中の携帯電話等を使用するながら運転
違反者は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、一年いかの懲役又は30万円以下の罰金
2・酒気帯び運転及び幇助
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3・酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「自転車のながら運転」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
※自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して
行った者は講習制度の対象となります。 ●受講命令違反、5万円以下の罰金●
まとめ
自転車の事なので、殆どの人に関わってくる事なので、自分も含めですけど、違反しない様に気を付けましょう、怪我したりさせたりしてもお互い嫌ですから。
どうしても操作したい時は一旦止まって落ち着いて操作しましょう!
自転車での交通事故が減りますように!自分も運転気をつけます!
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